都市開発に取り組む建設産業の中で、その「工事の始まり」を担う解体専門業者の団体です。

新着情報 New Information

[2010年2月8日]
エレベーター解体工事の事故防止対策の徹底

エレベーター解体工事に関する事故防止対策の徹底を図りましょう!
本年1月清瀬市において、エレベーター解体工事中に作業員2名の死亡事故が発生、続いて練馬区や新宿区においてもエレベーター設置や点検作業中に死亡事故が発生しました。
解体工事業に携わる私たちは、平素からあらゆる事故防止の徹底に務めているところですが、今回のように立て続けに3人の命が失われる重大事故が発生したことは、まことに遺憾なことであります。東京労働局および東京消防庁においても当該事故の連続多発を緊急事態と捉え、当協会並びに関連団体に対して、事故防止対策を図るよう緊急要請の通知が出されました。併せて、2月3日には、東京労働局に関連業5団体が召集され、労働基準部長から直接、事故防止対策に係る周知徹底の要請がありました。
新築、解体工事現場での事故は、平成17年から21年の5年間で14件も発生しています。
会員の皆様におかれては、下請け企業及び末端作業員に対しても遺漏のないように、事故発生防止の徹底を図るようご伝達をお願いいたします。
重点実施事項
1.エレベーターの解体工事を行う場合は、あらかじめ、作業所の形状、対象となるエレベーターの構造等に適応した作業計画を作成すること。
 [ 作業計画 ] には、
(1)作業の方法及び順序、(2)作業指揮者の氏名及び作業員の配置、(3)合図の方法、(4)労働災害防止のための方法等について記載すること。
2.上記の作業計画を、実際に作業を行う労働者及びすべての関係請負人に周知、徹底すること。
3.作業については、必ず当該作業計画に基づき作業を行うこととし、その際、作業間の連絡調整を徹底すること。
4.関係労働者に対し、エレベーターの構造、エレベーター昇降路内、及び 搬器上における作業の災害防止のための方法等、必要な知識、技能を付与するための教育訓練を実施すること。
5.エレベーター関係作業について、「リスクアセスメント」を実施し、その結果に基づいて、作業方法の見直し、作業の安全化、作業の標準化を図ること。
 
[2009年5月26日]
労働安全衛生規則(足場等関係)が改正されました。
建設業等において、高所からの墜落・転落による労働災害が多発していることから、今回、足場等からの墜落防止等の対策の強化を図るため、足場、架設通路及び作業構台からの墜落防止措置等に関し、労働安全衛生規則の一部が改正されました。
改正された規則は、平成21年6月1日から施行されます。
※改正のあらまし
 1.足場からの墜落防止措置等の充実
 2.足場の安全点検等の充実
  ア 足場等からの墜落防止措置等の充実
  イ 足場及び作業構台の安全点検等の充実
詳しくはこちらをご覧ください。
 
[2009年5月8日]
建材用断熱材フロンの分解処理に係る「東京ルール宣言」
建材用断熱材に含まれているフロン類については、回収、分解のための法規制や業界の自主規制など、分解処理を進めるための枠組みは存在していませんでした。
そこで、東京都は、建材用断熱材を多量に排出する自治体として、また、大都市の温暖化対策を推進するためにも、廃棄物として発生する建材用断熱材フロンの分解処理を積極的に推進する必要があると考え、平成20年1月に、学識経験者及び関連する事業者団体で構成する「建材用断熱材フロン分解処理推進会議」を設置しました。
本推進会議において、課題を整理するとともに、取組みの具体策などについて議論をかさね、平成21年3月に、オゾン層の保護及び地球温暖化の防止の観点から、建材用断熱材フロンの分解処理を推進するために、「東京ルール宣言」が策定されました。
詳しくはこちらをご覧ください。
 
[2009年3月9日]
石綿障害予防規則及び石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程の改正について
(施行日:平成21年4月1日)
1 改正の概要
(1)石綿則関係
 ア 事前調査の結果の掲示(石綿則第3条関係)
  建築物、工作物又は船舶(鋼船の船舶に限る。)の解体、破砕等の作業等、石綿則第3条第1項各号に掲げる作業を行う作業場には、石綿則第3条第1項及び同条第2項の規定により行った当該建築物等における石綿等の使用の有無に関する調査を終了した年月日並びに当該調査の方法及び結果の概要について、労働者が見やすい個所に掲示しなければならないこととした。
 イ 隔離の措置を講ずべき作業の範囲の拡大等(石綿則第6条及び第7条関係)
  石綿則第5条第1項第1号に規定する保温材、耐火被覆材等(以下単に「保温材、耐火被覆材等」という。)の除去の作業であって、石綿則第13条第1項第1号の石綿等の切断、穿孔、研磨等の作業が伴うものを、吹付けられた石綿等の除去の作業と同様に隔離の措置を講じなければならない作業としたこと。
 ウ 隔離の措置と併せて講ずべき措置(石綿則第6条関係)
  隔離の措置を講じた際には、隔離された作業所の排気に集じん・排気装置を使用すること、当該作業所を負圧に保つこと、当該作業所の出入口に前室を設置することを義務付けることとしたこと。また、これらと同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでないものとしたこと。
 エ 隔離の措置の解除に当たり講ずべき措置(石綿則第6条関係)
  隔離の措置を講じた際には、あらかじめ、石綿等の粉じんの飛散を抑制するため、隔離された作業所内の石綿等の粉じんを処理するとともに、吹付けられた石綿等又は張り付けられた保温材、耐火被覆材等を除去した部分を湿潤化した後でなければ、隔離の措置を解いてはならないこととしたこと。
 オ 電動ファン付き呼吸用保護具の使用(石綿則第14条関係)
  隔離された作業所において、吹付けられた石綿等の除去の作業に労働者を従事させる場合に使用させる呼吸用保護具を、電動付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスクに限ることとしたこと。
 カ 船舶の解体等の作業に係る措置について(石綿則第3条、第4条、第8条、第9条、第13条、第14条及び第27条関係)の解体作業についても改正が適用されることとなった。
(2)規程関係
 ア 石綿の有害性の科目について、その範囲に「喫煙の影響」を追加したこと。
 イ 石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置の科目について、その範囲に「船舶(鋼船の船舶に限る。)の解体等の作業の方法」を追加したこと。
 ウ 保護具の使用方法の科目について、教育を行うべき最低限の時間を1時間に改正したこと。
2施行日等
 平成21年4月1日から施行し、及び適用することとしたこと。ただし、(1)のカ及び(2)のイについては、同年7月1日から施行し、及び適用することとしたこと。
3その他(抜粋)
 ・1の(1)のアの掲示については、関係労働者のみならず周辺住民にも見やすい場所に掲示することが望ましいこと。
 ・煙突等においても石綿含有断熱材が使用されている場合があり、当該断熱材がはく落している場合があるので、炉内の灰だし作業においても留意すること。
 
[2009年3月6日]
アスベスト関係届出先の変更等について (施行日:平成21年4月1日)
東京都では事務処理特例条例を改正し、特定粉じん排出等作業(アスベスト関係)に係る届出の都と市の事務処理分担について、次表のとおり変更がありましたのでお知らせいたします。

◆届出先:多摩市の市(八王子市を除く)
【変更前】
延べ面積500u未満の建築物   築造面積500u未満の工作物

【変更後】
延べ面積2000u未満の建築物、

◆届出先:八王子市
(変更なし)

◆届出先:東京都(多摩環境事務所)
【変更前】
八王子市以外の市における延べ面積500u未満の建築物  築造面積500u未満の工作物

【変更後】
八王子市以外の市における延べ面積2000u未満の建築物及びすべての工作物

 23区内の工事の届出先は、各区役所で変更ありません。
 瑞穂町、日の出町、奥多摩町、檜原村の工事の届出先は、東京都多摩環境事務所で変更ありません。

問い合わせ先 東京都環境局環境改善部計画課  03-5388-3482
東京都多摩環境事務所環境改善課  042-523-3171  内線5547
 
[2008年10月3日]
建築業法令遵守ガイドラインの改訂について
平成20年9月18日付国総建第87号により、「建設業法令遵守ガイドライン−元請人と下請人の関係に係る留意点−」の一部を改訂したと通知がありました。
この通知は、http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo13_hh_000023.htmlでご確認ください。
 
[2008年5月19日]
「港区建築物の解体工事に関する要綱」のご案内
港区では、建築物の解体工事を行うにあたり、石綿等使用の事前調査と
その結果報告、工事内容の近隣説明とその報告などを定めた要綱を策定しました。
実施時期は、平成20年6月1日からです。

要綱の本文、報告書等様式のダウンロードはこちらから
http://www.city.minato.tokyo.jp/kurasi/dl/sumai/kaitaikoujitou/index.html
 
[2008年4月24日]
石綿ばく露作業による労災認定等事業場一覧表の公表について
厚生労働省においては、労災保険の運営を通じて事業場ごとの労災認定に関する情報を把握しているところであるが、平成17年7月29日の「アスベスト問題に関する関係閣僚による会合」における当面の対応策の取りまとめを受けて、平成17年に石綿ばく露作業による肺がん又は中皮腫の労災認定を受けた労働者が所属していた事業場の名称等を公表している。

労災認定事業場を公表したのは、

(1)公表事業場でこれまで業務に従事したことがある方に対し、石綿ばく露作業に従事した可能性があることを注意喚起する

(2)周辺住民の不安等の社会的関心が高まる中で「周辺住民」となるか否かの確認に役立ててもらう

(3)関係省庁及び地方公共団体等における石綿被害対策の取組に役立ててもらう

という観点から、有益な情報を広く国民に提供することが重要であり、労災認定等事業場一覧表は、そのための情報として欠くことができないものであると判断したためである。

今般、さらに、平成21年3月27日に請求期限が到来する石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)に基づく特別遺族給付金に係る請求の促進という観点も踏まえ、平成17年度及び平成18年度に労災認定を受けた労働者が所属していた事業場並びに平成18年度の特別遺族給付金の支給決定の対象となった労働者が所属していた事業場の名称等の情報を公表する。

>>詳細はこちらをご参照ください。(厚生労働省)

 
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